新型インフルエンザ用ワクチンはいつ配布されるの?
新型インフルエンザ用ワクチンの出荷は10月下旬からで、順次配布されます。しかし、ワクチンを配布する際に問題があり、感染症法12条に、「医師は、新型インフルエンザなどの感染症の患者を診断した場合、厚労省令で定める場合を除き、直ちに最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない」とあります。この問題について厚生労働省は、「感染症法12条に基づく医師の届け出を不要とする」との厚労省令改正を行いました。新型インフルエンザの感染が急拡大しているために、法の改正が迫られています。
また、国内の新型インフルエンザ用ワクチンだけで足りない場合には、輸入ワクチンが使用されますが、海外メーカーからは副作用の被害が生じた場合の免責を求められています。新型インフルエンザ用ワクチンは、接種するかどうかを個人の判断にまかせる任意接種ですが、任意接種の被害救済は、死亡した場合の遺族一時金の上限が約700万円にすぎないとする、不満の声があがっています。新型インフルエンザ用ワクチンの副作用で被害が生じた場合に備えて、補償について定めた特別措置法案が臨時国会で提出されます。輸入ワクチンの使用に対しては、「国内での安全性の確認が必要」との慎重意見もあがっており、厚生労働省が指定した優先接種対象者への国内の新型インフルエンザ用ワクチンの方はスムーズに配布されそうですが、輸入ワクチンの配布については遅れがでそうです。
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